千葉大学医師会

役員について

役 職 氏 名
会 長 市川 智彦
副会長 諏訪園 靖
理 事 羽田 明
理 事 松原 久裕
理 事 竹内 公一
理 事 中田 孝明
監 事 織田 成人
監 事 下条 直樹
監 事 生水 真紀夫
裁定委員 伊豫 雅臣
裁定委員 林 秀樹
裁定委員 山本 修一

千葉大学医師会定款

(名称及び事務所)
第1条本会は千葉大学医師会と称し事務所を千葉大学医学部内に置く。
(会員)
第2条本会の会員は千葉大学に関係する医師とし、本会の目的趣旨に賛同して入会したものとする。
第3条会員は同時に千葉県医師会会員及び日本医師会会員になることができる。
第4条本会に入退会しようとするときは、別に定める様式によって届出なければならない。
2.届出事項に異動を生じた時も前項による。
第5条会員であってその会員としての権利を侵害され又名誉を毀損されたと認めるときはこれを本会に申告することが出来る。前項の申告があったときはこれを裁定委員会の決議に附さなければならない。
(目的及び事業)
第6条本会は医道の昂揚、医学・医術の発達促進と公衆衛生の向上を図り社会福祉を増進す ることを目的とし次の事業を行う。
 (1)本医道の振作昂揚に関する事項
 (2)医学の振興に関する事項
 (3)公衆衛生の啓発、指導に関する事項
 (4)医療の普及、充実に関する事項
 (5)医師の生涯教育に関する事項
 (6)医事衛生の調査研究に関する事項
 (7)適正なる勤務条件の保持に関する事項
 (8)会員の相互扶助に関する事項
 (9)その他目的達成上必要な事項
(役員)
第7条本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  1名
理 事  6名
監 事  3名
会長及び副会長は理事とする。
第8条会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
理事は理事会の議決に基づいて会務を執行する。
監事は経理を監査しその結果について総会に報告する。また理事会に出席し、意見を述べることができる。
会長及び副会長は理事とする。
第9条役員の行為が法令、定款もしくは決議に違反し又は役員としての品位を著しく毀損したときは裁定委員会の決議を経て会長はその役員を解任することができる。
第10条役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第11条会長は第18条第1項の第1号及び第6号の事項については臨時緊急を要し、総会を招集する暇がないと認めるときはこれを専決処分することができる。
2.前項の場合は、会長は次の総会において承認を求めなければならない。
第12条役員は次により選出し総会において承認を得るものとする。
 (1)理事および監事は総会において会員の中から選出する。
 (2)会長は、理事の互選とする。
 (3)副会長は、理事の中から会長が指名し理事会の承認を得るものとする
 (4)理事および監事は相互を兼ねることはできない。
第13条役員が任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条本会に参与を置くことができる。参与は総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。参与は会務に参与し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第15条本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。顧問の任期は会長の任期による。
(会 議)
第16条会議は総会、理事会の2種とする。
第17条総会は定時総会及び臨時総会の2種とし会員をもって構成する。
定時総会は毎年1回会長がこれを招集する。臨時総会は理事会の決議を経て会長がこれを招集する。会員は会議の目的による事項並びにその理由を具し、会員3分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求することができる。前項の請求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。総会を招集しようとするときは、開会の日時・場所を指定して議案を具し、緊急の場合を除き、開会前10日迄に各会員に通知する。
第18条次に掲げる事項は総会の決議又は承認を経なければならない。
 (1)収支予算
 (2)事業計画
 (3)経費の分賦収入方式
 (4)収支決算
 (5)借入金(年度内に於いて償還する借入金を除く)
 (6)重要な財産の造成管理方法及び処分
 (7)定款の変更
2 会長は次の事項を総会に報告しなければならない。
 (1)庶務及び会計報告
 (2)事業報告
第1項第1号及び第4号並びに前項に掲げた事項は、定時総会においてこれを行うものとする。ただし、既定予算の追加又は更正の決議は臨時総会においてこれをなすことを妨げない。また第1項第7号については会員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。その決議は出席会員の過半数をもってしなければ、これをなすことができない。
第19条総会は会員の過半数の出席をもって会の成立とする。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。
第20条総会には出席会員の互選によって議長及び副議長各1名を置く。その任期は2年とし、理事会に出席して意見を述べることができる。
第21条議長に関する細則は総会の決議を経てこれを別に定める。
第22条会長は総会において決議した事項を速やかに会員に通知しなければならない。
第23条本会総会において千葉県医師会代議員及び予備代議員(代議員の施設で決定)を選考する。その数及び選出方法は千葉県医師会において定めたものによる。
第24条理事会は理事をもって構成し会長がこれを招集する。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。
第25条次の事項は理事会の決議を経なければならない。
 (1)総会に提出すべき議案
 (2)総会に報告すべき事項
 (3)職制その他会務執行に関する規定
第26条会長は必要と認めるときは委員会を設置することができる。
(裁定委員)
第27条本会に裁定委員を置く。裁定委員の数は3名とし会員の中から総会において選出する。その任期は2年とする。 裁定委員会は会員の制裁、会員の身分並びに業務について審議案等の裁定を行う。本会の裁定に不服あるものは千葉県医師会に異議の申立をすることができる。
第28条裁定委員会の運用に関し、必要な事項は総会の決議を経て別にこれを定める。
(表 彰)
第29条会員にして善行あり又は本会に功労ありと認めたときは、総会の決議を経て表彰することができる。
(制 裁)
第30条本会の定款若しくは決議に違反した会員又は会員としての名誉を著しく毀損した者は、裁定委員会の決議を経て戒告又は除名することができる。
(建 議)
第31条本会は医療及び保健指導の改良発達に関して、行政庁に建議することができる。
(経費及び収入)
第32条経費は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第33条会費の賦課及び徴収方法は、総会の決議を経て細則をもって別に定める。
(財 産)
第34条本会は総会の決議を経て財産の一部を基金とすることが出来る。
基金は総会において決議を経なければ処分することができない。
第35条財産の造成及び管理又は財産であって重要と認めるものの処分に関して必要な事項は総会の決議を経てこれを定める。
(会計及び庶務)
第36条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。年度所属の収入支出の出納に関する事務は、翌年4月30日までに完結する。
第37条会費その他一切の収入を歳入とし、一切の経費を歳出とし歳入歳出はこれを総予算に編入する。
第38条各会計年度における経費の定額は、その年度の歳入をもってこれに支弁する。
第39条本会は出納上必要があるときは、一時借入金をすることができる。
一時借入金は当該年度の歳入をもってこれを償還する。
第40条毎年度の総予算は理事会がこれを編成し総会の決議を経なければならない。
予算の追加又は更正しようとするときも又同様である。総予算を総会に附議するときは財産表を提出しなければならない。
第41条総予算の支出若しくは予算超過の支出に充てるため、予備費を設ける。
予備費は総会の否決した費途に充てることができない
第42条各年度毎に剰余があるときはその翌年度の歳入に編入する。
第43条各年度において決議した経費の定額を、他の年度の経費に充てることができない。
第44条数年を期して行う事業で継続費として総額を定めたものは各年度の支出残高を事業完成年度迄逐次繰越して使用することができる。
(解 散)
第45条本会を解散しようとするときは、総会の決議によらなければならない。
 2.前項の総会は会員3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
 その決議は出席者4分の3以上の多逐でしなければ、これをすることができない。
(雑 則)
第46条本会の職制並びに職員の任免・給与・分限及び執務に関して必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
本定款は平成28年度総会の議決を経て改正し平成28年7月25日から施行する。
本定款は令和5年度総会の議決を経て改正し令和5年7月24日から施行する。
細 則
1.本会の年度会費は1,000円とする。ただし、次の会員からは会費を徴収しない。
 (1)年齢65歳以上の会員
 (2)医学部卒業後5年目までの会員

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